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【ポイント解説】ものづくり補助金 公募要領変更点

【ポイント解説】ものづくり補助金 公募要領変更点

画像はイメージです。

第13次ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の公募要領が公開されています。

クリニック、医療法人でも活用事例が多い、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金。
その第13次締切分となる、公募要領が公開されました。
1つ前の第12次締切分の公募要領からの変更点について、解説します。

本記事は、2022年11月14日時点の公開情報を基に作成しています。
補助金申請時には、申請時点での公募要領をご確認の上、申請してください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは?

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する制度です。

特徴として、事業計画期間(3~5年)において、設備投資等により、付加価値価額を年率3.0%以上増加させることに加え、給与支給総額を年率1.5%以上増加させることが基本要件の1つとなっており、事業者の設備投資を補助することにより、従業員の働き方改革、待遇改善を促進させる狙いがあります。

クリニック、医療法人でも、多く利用されている補助金制度ですが、今回公開された第13次の公募要領で、新たに追加された事項をご紹介します。

第13次公募要領 申請スケジュール

【一般型・グローバル展開型】
公募開始:令和4年10月24日 17時~
申請受付:令和4年11月 7日 17時~
応募締切:令和4年12月22日 17時
採択発表:令和5年2月中旬頃(予定)

変更点1:医療用画像診断機器の導入だけではダメ?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金では、いくつかの種類の枠が設定されています。

その中で、DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援する枠として、デジタル枠が設定されています。

今回公開された第13次の公募要領では、デジタル枠での申請時に該当すべき要件として、以下の文言が記載されています。

【以下、公募要領より抜粋】
4.補助対象事業の要件
○デジタル枠については、基本要件に加えて、以下の全ての要件に該当するものであること。
デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、受発注業務のIT化、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は該当しません。
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)
【以上】

一般的に”DX”とは、デジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出、企業風土の変革を実現させることと言われています。

つまり、単に、”紙”を”デジタル・電子データ”に置き換えただけでは、”DX”が実現されたとは言えず、デジタル技術を使った業務、サービスの変革の実現が”DX”が実現された状態となります。

今回公開された公募要領ではこの点を強調する為に、過去の公募要領には記載が無かった、”医療用画像診断機器の導入”が例示されています。

本補助金を活用して導入した、医療用画像診断機器を使って、クリニック、医療法人がどのように、”DX化”を実現するのかという申請がポイントになると思われます。

ポイント2:保険診療機器は対象外?

ポイント1でお示ししたDX化はデジタル枠に限った変更点です。
一方で、ポイント2でお示しする変更点は、全ての枠種類で適用される募集要領変更です。

【以下、募集要領から抜粋】
4.補助対象事業の要件
以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消の措置を行います。)
⑪ 重複案件
・(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業。
【以上】

この”⑪重複案件”という内容は、前回までの募集要領でも記載があった内容ですが、今回の公募要領からは、”公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等”が追加されています。

この内容により、保険診療に使用する医療機器は本制度での本補助金対象の設備から除かれてしまっています。

また、導入時点では、保険診療には利用しない予定であっても、将来的に保険診療と併用する可能性がある医療機器については、申請は避けた方がいいと思われます。
公募要領に違反した場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表 等の可能性があります。

シャープファイナンス / 医療機器リース

シャープファイナンスでは、リースを通じた最新医療機器の導入を支援しています。
本補助金のように、補助金を使おうと思っていたが急遽対象外となった、手元資金はもしもの時に温存したい、銀行借入枠の温存など、設備投資に掛かる資金調達は是非、シャープファイナンスにご相談下さい。

著者:
シャープファイナンス株式会社 医療マーケット企画部 Medical LIVES事業室
提供:
© Medical LIVES / シャープファイナンス

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