『snaq.me office (スナックミーオフィス)』を提供している株式会社スナックミー様より、…
画像はイメージです
年々増え続ける相続トラブル。特に「開業医」の場合、いくつかの理由で一般的な相続よりもトラブルに発展しやすいと、山村法律事務所の山村暢彦代表弁護士はいいます。その理由とは、詳しくみていきましょう。
開業医の相続トラブルと課題
日本では預貯金・不動産の相続を巡ってトラブルが頻発しています。開業医の場合、ここに加えて「医療設備」や「医療法人」そのものの相続が非常に問題になりやすいという特徴があります。
その理由としては、開業医の相続は一般的な相続問題だけでなく「事業承継」の要素を多く含むためです。
その上、「医療法人」は、株式会社と異なり特殊な法人であるほか、医療設備・機器等は高額な設備も多く、その相続は、一般的な「相続・事業承継」の枠を超えて難しい要素が含まれています。
そこで、以下では開業医が遭遇しやすい相続トラブルと課題について、具体的に解説していきます。
「クリニックの事業承継」は並大抵の覚悟では務まらない
今回は、開業医の相続問題ですが、一般的な事業承継トラブルと大きく変わりありません。すなわち、預貯金、不動産に加え、会社運営の権利および負債をどう承継していくかを考える必要があるという点です。
「会社の経営権、社長になる権利」なんていえば、非常によさそうなものに聞こえます。しかし、中小企業の運営には裏返しに「借金」もついて回ることが一般的です。また、後継者が事業を継続していくには並大抵の苦労ではうまくいきません。
そのため、この「クリニックを継ぐ権利」というのは、はたからみると魅力的なものに見えますが、経済的に評価した場合、一概に諸手を挙げて喜べる事象とは限らないのです。
「医療法人」の特殊性がもたらすリスク
たとえば弁護士法人は、弁護士でなければ社員という構成員になることができないのですが、医療法人は、医師免許を保有していない方でも構成員になることができる、という違いがあります。
クリニックの規模によっても変わってくるのですが、比較的小規模なクリニックであれば、やはり医師免許を有している人が後を継ぐべきだという考えに結び付きやすいです。
しかし、医師免許を保有していなくとも構成員になれることから、医師免許を保有していない人も構成員に入りたいなどの希望があり、親族間の不公平にならないように、親族で共同経営のような形をとった結果、意見が割れて事業がうまくいかなくなってしまったというようなケースもあります。
親族間での関係性を崩したくないあまり、クリニックの経営が破綻してしまう……これでは故人も浮かばれません。
避けては通れない「ライセンス問題」
医療法人の場合には、基本的に、「代表理事は原則として医師免許の所有者でないといけない」ものの、構成員には医師免許所有者以外でもなれるという決まりになっているのですが、この「ライセンス問題」が絡むことにより、相続・事業承継のハードルが一気に上がります。
たとえば歯科クリニックの開業医が「高齢なので、そろそろ跡継ぎを決めたい」というなか、歯科技工士の免許を持ちクリニックを手伝っていた長男と、歯科免許は有しているが、大学病院勤務の次男がいたとします。
長男は歯科医師免許を有していないものの、歯科技工師の免許は持っており、クリニックも手伝っていたので、実務・経営は詳しい。一方、次男は、歯科医師免許を有しているものの、大学病院で研究ばかりやっていて実務に疎い。
このような状況の場合、歯科免許を有している次男を代表理事にすえて、実務を歯科技工士の長男が仕切っていくという方法が現実的です。ライセンスの関係を考えると、一見おさまりのよい結論にみえます。しかし、親族間で仲良く経営していくことができるのでしょうか。また次男は「クリニックの運営よりも研究に集中したいのに」といった、本来やりたかったこととが満足にできなることによる不満など、さまざまな問題が噴出してきます。
開業医こそ「早めの準備」が必須
開業医の相続問題は、どうしても事業承継の要素に加えて、医師のライセンス問題が絡んできます。
そのため、解決法というわけではないのですが、子どもの時分から将来を意識して、医師免許の取得に進んでいくのか、興味がないのでまったく別の道にいくのかということを考えて進路選択していく他ないのかと思います。
また、このような問題が増加しているため、近年では、親族内でクリニックを承継させるというよりも、大規模医療法人がM&Aによって比較的小規模なクリニックを承継するという流れも加速しています。
開業医の親族内承継は、ライセンスが絡み、そのため子どもが学生のときから進路選択を考えておかねばならない難しさがあるため、運がよければ親族内承継、基本的にはM&Aで事業を終える、という方向に進んでいくのではないでしょうか。
- 著者:
山村 暢彦(編集:株式会社幻冬舎ゴールドオンライン)
【弁護士法人山村法律事務所】代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
- 提供:
- © Medical LIVES / シャープファイナンス
記事紹介 more
医院の承継とは現在開業しているクリニックを譲り渡し医院経営を続けること。承継方法は大きく分けて3通り…
スマートフォン1台でなんでもできるようになった昨今。時間を確認するのもスマホで十分だと、腕時計を身に…
クリニックを開業するためには、土地や建物、または賃貸物件の探索、建築や内装工事の見積もり、医療機器や…
医療業界では昨今、医師、看護師とも深刻な人手不足に悩まされています。人材難を解消しようと積極的に採用…
健康保険証の新規発行廃止にともない、今後は「マイナ保険証」の利用が拡大すると予想されます。このような…
医療技術の進歩は日進月歩であり、クリニックにおいても最新の医療機器を導入することが求められています。…
開業医として日々の診療に追われる中で、相続について考える時間を取るのは難しいかもしれません。しかし、…
開業するにあたって、自身で購入した不動産によりクリニックを開業するのか(戸建て開業)、不動産を賃借し…