『歯科医院における中性電解水Meau(エムオー※旧名AP水)』を展開しているメディストサニテ株式会社…
ハラスメント対策が義務化されました!!
・改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)によって中小事業者にも義務化されたハラスメントの防止措置。
・法令順守のポイントと、有効な防止措置を講じるために必要なことを解説。
◆改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の法改正により4月1日より義務化
2020年6月1日から「パワハラ防止法」が施行されました。
中小事業者については2022年3月までの努力義務期間を経て、2022年4月より完全義務化となりました。義務化により職場でのパワーハラスメント防止・撲滅に向け、事業者はこれまで以上に様々な対策を取らなければなりません。
本改正の背景には、厚生労働省による「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」があります。
データから、過去3年以内にパワハラを受けた事があると回答した人は「全体の31.4%」にも上り、都道府県労働局における「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2019年度には8万7000件を超え、相談内容別で「9年連続の第1位」というデータがでております。
これらを受け、2019年の通常国会で「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が改正されました。
◆そもそもハラスメントとは?
厚生労働省では「職務上の地位や人間関係など、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義しています。
このような行為はハラスメントに該当し、事業者へは下記の様なリスクが生じてしまいます。
・安全配慮義務違反による損害賠償請求
・企業イメージの悪化による取引先の減少・人材の採用難
・職場環境の悪化による企業全体の生産性の低下
現代はインターネットがこれだけ普及している時代です。
求職者や取引先はネットで企業情報や口コミを参照するケースも多く、労災認定や訴訟提起などは直接的な事業者のイメージのダウンとなり、同時に社会的な影響は非常に大きくなるであろうといえます。
◆中小事業者が取るべき義務化の対策とは?
ハラスメントの対策といってもやるべき事は多数あり、「まず何からすればいいのか?」「どうしたいいのか?」という方も非常に多いと思います。
あれもこれもと手を出してしまう事で中途半端に終わってしまい、本質的な改善に結び付いていないという方や、そもそも義務化自体を理解していないというケースも多いです。
ここでの「義務化」は必須事項であり、2022年4月にあわせて対策を取っておかなければならない事です。
対策を怠る事による事業者への罰則は、下記の通りです。
・事業者名の公表
・20万円以下の過料
経済的な損失ももちろん重要ですが、本当に怖いのはハラスメント対策をしないことによる、世の中に出る口コミや事業者情報です。
ハラスメントに関わる口コミや事業者情報は、採用活動にも大きく影響します。
「他の企業もやってないからいいや」
「罰則が発生する前になんとかすれば大丈夫」
と思っていては、大変危険です。
◆さいごに
ハラスメント防止・撲滅に取り組むことは、従業員にとって働きやすい職場とは何かを教えてくれる重要なヒントとなります。
ハラスメントを「他人事」であると思わずに、「当事者」として「ハラスメントをうまない職場づくり」をめざし、従業員と職場を守るため、対策を進めていきましょう。
- 著者:
株式会社グッピーズ ヘルスケア事業部 淡路 博史
- 提供:
- © Medical LIVES / シャープファイナンス
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