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企業価値算定ってなに?
画像はイメージです。
M&Aは、売買取引の一種です。
企業価値は「会社の値段」のことをいい、M&Aにおける譲渡対価決定のベースとなる金額です。
最終的には売手と買手の交渉によって譲渡対価が決まりますが、判断基準がなければ意思決定も困難となります。
M&Aは、売買取引の一種なので、値段がいくらであるかは非常に重要です。
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中小企業の事業価値算定
中小企業の M&A では、「簿価純資産法」、「時価純資産法」又は「類似会社比較法(マルチプル法)」といった手法により算定した事業価値を基に譲渡額を交渉するケースが多いです。事例ごとに適切な方法は異なるため、支援機関と相談の上、各事例において選択します。
また、算出された金額が必ずそのまま中小企業M&A の譲渡額となるわけではなく、交渉等の結果、「簿価純資産法」又は「時価純資産法」で算出された金額に数年分の任意の利益(税引後利益又は経常利益等)を加算する場合等もあり、当事者同士が最終的に合意した金額が譲渡対価となるという点は、改めて押さえておきたいポイントです。
具体的に各算定方法について解説します。
1.簿価純資産法
簿価純資産法とは、貸借対照表の純資産が事業価値となる手法です。
譲り渡し側の経営者をはじめとする関係者にとってイメージがしやすく、コストをかけずに事業価値を算定できるメリットがあります。他方、帳簿価額(簿価)と時価が大幅に乖離している場合や簿外資産・負債がある 場合等は、本来の株式価値を正しく表していないこともあります。
2.時価純資産法(修正簿価純資産法)
時価純資産法とは、貸借対照表の資産・負債を時価評価(例えば、棚卸資産の場合、実在性や評価の妥当性等を検証して、時価評価を行う)し、また、貸借対照表に 計上されていない簿外資産・負債(例えば、保険の解約返戻金や退職給付債務等)も 時価評価して算定した純資産を株式価値とする手法です。
買手にとって対象企業(売手)の実態を把握するためには有効な手法である一方、時価の算定等にコストや時間を要するケースがあります。 このため、中小M&Aにおいては、資産・負債の全てを時価評価するのではなく、株式価値の評価への影響が大きく、比較的時価が把握しやすい不動産や有価証券といった一部の資産・負債のみ時価評価する「修正簿価純資産法」を用いるケースも多いです。
3.類似会社比較法(マルチプル法)
類似会社比較法(マルチプル法)とは、対象会社(売手)に類似した上場会社の企業価値(EV:エンタープライズバリューの略称)及び財務指標から算定した評価倍率(EV/財務指標)を基に、対象会社の株式価値を算定する手法です。
評価倍率を算定するための指標として「EBIT」「EBITDA」「PER」等がありますが、中小 M&A においては、EBITDA(イービットダーやイービットディーエーと呼ぶ。)を用いた手法(EV/EBITDA 倍率法)が多く用いられるため、以下ではこの手法について説明します。
EV/EBITDA 倍率法とは、譲渡代金(譲受代金)を EBITDA(簡易的に「営業利益+減価償却費」で算定をするケースが多く、「償却前利益」とも呼ばれる。)の何年分で回収できるのかを、類似上場会社から算出し、対象会社の株式価値を算定する手法で、具体的には以下の算式で算出します。
事業価値 = EBITDA × EV/EBITDA 倍率 - 純有利子負債(有利子負債-現預金)
※中小企業は上場会社と比べ、株式の流動性が低い点を考慮し、30%程度ディスカウント(非流動性ディスカウント)するケースもあります。なお、EV/EBITDA 倍率法は、上場会社に比準して、株式価値を算定することから比較的客観性の高い手法ではありますが、選定する上場会社等が適切か否かは注意する必要があります。
企業価値算定は、M&Aにおいて取引の金額を決めるために必要な手引きとなりますが、その手法は多岐にわたっており、企業規模や取引目的に応じて使い分け、複数の評価方法を併用するなど、効果的に活用する必要があります。
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